労働条件通知書、ちゃんと出されている会社でしょうか?
「うちは小さい会社だから口約束で十分」――そんな声もよく聞きます。
でも実は、労働条件通知書は作成しなければいけない、と法律で義務づけられている大事な書類です。

たとえば…
・給与や労働時間、休日、勤務地など
・雇用期間や退職に関するルール
これらを書面または電子データで明示しなければなりません。
また、勤務条件が途中で変わったときも再通知が必要です。
単なる「異動辞令」では足りないケースもあります。

「書くと揚げ足を取られそう…」と心配される社長さんもいますが、
実際はその逆で、あとで「言った・言わない」のトラブルを防ぐ“会社を守る証拠”になります。
たとえば賃金や残業の取り決めなどについて、後日問題になったときに事前説明と事実が合っていれば「通知済みです」と堂々と主張できます。

労働条件通知書は、信頼とトラブル予防の基本。
小さな会社であっても、「信頼」でつながる職場づくりを目指したいですね。

 

スタッフのみなさんは、いまの職場で働きはじめたとき、「労働条件通知書」はもらいましたか?
労働条件通知書を書面で出されるのは法律で定められたルールです。
会社は「説明する義務」があり、あなたには「確認する権利」があります。

「もらってないけど、働けているし別にいいかも…」
…と思うかもしれませんが、あとで条件が食い違ったときに、証拠がないと困るのは働く側です。
口約束だけでは泣き寝入りになることもあります。

働きやすさは「条件の見える化」から。
安心して働ける環境は、「信頼」と「確認」の積み重ね。
労働条件通知書はその第一歩です。

まだもらっていない方は、ぜひ一度労働条件通知書を確認してみてくださいね。