2026年春の、最低賃金の上昇に伴う賃金改定は、明るい話題として受け入れられつつあります。
一方で賃金の上昇は社会保険の天引き額の引上げと、会社負担の上昇をもたらします。
新たに社会保険の負担を避けたい方々と社会保険のルールとのせめぎ合いがはじまります。

「年収の壁」は主に社会保険の話と税金の話が交互に出てきます。
「103万円の壁」は所得税、「106万円の壁」は社会保険、と切り口が違うものになっています。
従業員数が51人以上の企業では、年金事務所からのご指定により「106万円の壁」を越えている方は社会保険の適用を受けていることと思います。
従業員数が50人以下の企業では、2035年までに「106万円の壁」を越えた方は社会保険の適用を受けます。
それまでは、大体130万円未満ならば社会保険の適用を受けない方がいる、という状態になります。中には国民健康保険、国民年金の適用対象者になる人もいます。

「130万円の壁」は社会保険の扶養範囲の話で、年収130万円を超えると被扶養者は扶養を外れ、国民健康保険、国民年金の適用対象者になる、というものです。
この4月から「130万円が越えているかどうか」の判定基準が緩和されました。ギリギリの方は一度調べておくことをおすすめします。

社会保険や国民健康保険等の適用者かどうか、は毎年7月にはチェックされます。
従業員50人以下の企業では、企業が年金事務所に提出する「算定基礎」で130万円を超える見込みのあるメンバーの申告がされて初めて社会保険適用者あるいは国民健康保険適用者に指名されます。
130万円を超える見込みがあるか、は直前の4月~6月の給与実績から見出されます。

4月~6月の給与実績の合計額が30万円未満なら「算定基礎」の対象者になりません。
あえて調整をしたい、ということであれば4月~6月の給与を抑えると「算定基礎」の対象から免れるかもしれません。
そこは会社と対象者がよく話し合っていただくことをおすすめします。