6、7月は年間の労働保険料の申告納付と社会保険料の月額を決める「基礎算定」の申告の時期です。
給与支給をしているメンバーがいる会社では、避けて通れない手続きのひとつです。

労働保険料は「労災保険」と「雇用保険」のことで、相談窓口はハローワークもしくは労働基準監督署になります。
この1年間に支払った給与の総額が基本資料になりますが、「労災保険」と「雇用保険」では集計する対象者がちょっと違います。
昨年まで労働保険料を支払っていれば昨年の資料を見ながら書くことができるでしょう。
初めて人を雇った会社は、がんばって書きましょう。

社会保険の基礎算定は、年金事務所が相談窓口になります。
基礎算定の対象は、週20時間以上勤務に従事するメンバー全員です。
4月、5月、6月の総支給額と勤務時間を事前に集計し、対象者を絞り込んで書き込みましょう。

それぞれの資料は分厚い資料とともに郵送されています。
一方で、電子申告もできる時代になっています。
こういったものも活用すれば、ちょっとした手間も省け、書いた資料も残せるので来年の今頃はラクになるかもしれません。

労働保険料の申告で見落としがちなのは、昨年度中に退職したメンバー分です。
複数のメンバーが勤務する会社や、メンバーの入れ替わりがあった会社ではあまり忘れません。
メンバーが辞めて補充のないままにここまで過ごした会社は「もう、今はいないので労働保険料は関係ない」としてしまうことです。
労働保険料は昨年の勤務実績に対して納付するものなので、昨年度中に「辞めた人」を忘れることはできません。

基礎算定は4月、5月、6月の給与支給に対して算定額が決まりますので、4月、5月、6月が閑散期だと、支払額がおトクかも、と言えそうですが・・・実際はどうなのでしょう?